最近、物件のオーナーさんとお話をしていると必ずと言っていいほど
出てくるのが、更新料の件。
賃貸住宅に住む場合、一般に2年に一度、契約更新の際に「更新料」を払う
ケースが多いのです。
ところが、大阪高裁で、賃貸住宅の更新料の約束は
消費者契約法10条が定める「消費者の利益を一方的に害する条項」に
当たるとして、無効とする判決が下されたのです。
礼金しかり更新料しかり厳密に法律で整備した方が
良い部分だと個人的には思います、、、、
先日、研修で大阪に行きましたが、大阪には更新料という
習慣はほとんどないようです。
現状は高裁までの判決しか出ていませんので、
恐らく、最高裁の初回の判決が判例になり、浸透していくんでしょうね。
貸主さん、借主さんどちらにもバランスの良いものになれば良いです。
