平成19年に国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲が
行われましたね。
これに伴い、所得税からの住宅ローン控除額が減ってしまう
場合があります。
そこで、住民税から住宅ローンを控除できる制度ができました。
ただし、所定の手続きを行って頂く必要がありますので、
お忘れのないようにお手続きください!
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【対象となる方は・・・】
『平成11年から18年までに入居し、平成19年度以降に
所得税で住宅ローン控除を受けることができる方』
当てはまる!
と思われた方で、給与所得者で年末調整で住宅ローン控除を
受けられている方は、
平成19年の源泉徴収票で次の3点をご確認ください。
①平成19年分の源泉徴収票の摘要欄に、
【住宅借入金等特別控除可能額】が記載されている
②①の額が『住宅借入金等特別控除額』の欄の金額
よりも大きい
③同じく源泉徴収票の源泉徴収額が0円になっている
上記に当てはまる方は、3月17日(月)までにお手続きして頂くと、
翌年度の住民税から、控除額の不足分が控除されます。
【申告場所は・・・】
平成20年1月1日の時点でお住まいの市区町村です。
確定申告をされる方は、所得税の確定申告書と併せて税務署へ。
↓↓詳細は総務省のHPでご覧頂けます↓↓
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html
(こちらから申告用紙のダウンロードも可能です)
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★また、お近くの市区町村の担当課や税務署にお問い合わせを
して頂くと、より無駄なく正確にお手続き頂けると思います。
税務署・市区町村ともに、時期的にお電話がつながりにくくなって
いますので、ご了承ください。
(…ちなみに、目黒区は税務署よりも市区町村のほうがお電話がつながりやすかったです。)
お電話される際に、お手元に源泉徴収票をご用意頂くとスムーズ
なようです。
↓↓各市区町村の連絡先はこちらから↓↓
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/renraku_3.html
少しお手数ですが、大事なことだと思いますので、ぜひご確認を。。。
