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「不動産登記には公示力はあっても公信力がない」という言葉を聞いたことがある方がいるかもしれません。
これは、一体どのような意味なのでしょうか。まず、公示とは世間一般に公表するという意味です。次に公信とは、世間一般の信用という意味です。この世間一般の信用がないということは、具体的にどのようなことなのでしょうか。ここでは、不動産登記における公信力について解説していきます。

そもそも不動産登記はなぜするの?

不動産を登記するのは、その不動産が誰のもので、所有者がどのような権利をもっているかということを世間一般に示すためです。それではなぜ世間一般に公表する必要があるのでしょうか。

 

■自分の不動産だという証拠を示すため
もし、自分の不動産だということを公にしていないと、他の誰かが、同じ不動産の所有者だと主張してきた際に証拠となるものがありません。

 

■不動産を取引きする際に必要になるため
不動産の売買や相続、贈与などにおいて取引きをする際、不動産登記が必要になります。

 

■不動産の取得など、ローン申請をする際に必要になるため
不動産登記がなされていないと金融機関でローンが組を組むことができません。

 

不動産の登記の交信力とは

次に不動産の登記の公信力について説明していきます。不動産登記の公信力とは、不動産登記に記載されていることが世間一般に信用できるということでしたね。そして、「公信力がない」とは、不動産登記に記載されていることが公(国や政府)には信用できないものということです。さらにいうと、公(国や政府)は不動産登記の内容を保証しないということになります。なぜ、不動産登記には信用力がないのでしょうか。それは以下の3つが理由です。
■もともと土地は誰のものなのか、それを証明できるものが存在しないから。
■厳密に登記に記載されていることを調べるためには膨大な時間と人件費がかかるから
■厳密にしてしまうと、取引きの自由を守れないから。

 

公信力のないことで起こりうるトラブルとは

不動産登記の公信力がないことによって起こる具体的なトラブルを挙げます。土地の所有権はAであるのに、税金などの理由でAとBが共謀してB名義で登記をしました。BがAを裏切り、BがCに売却してしまった場合、所有権はAにあり、Cは所有権を取得できず、自分が所有者であるとの主張がでません。これは、通謀虚偽表示のケースです。

以上、不動産登記には「公示力はあっても公信力はない」ということについて解説してきました。必要以上に不動産登記にある記載を疑わなくてもよいのですが、完全に信用することは危険でしょう。

 

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