984cc9bacbe08394c8dacad4007f7311_m
新しい不動産登記法の改正は2005年3月7日から施行されています。この改正は明治時代に制定された旧不動産登記から約100年ぶりのことです。
およそ130もの関係法令が改正される大規模なものとなりました。どのように改正されたのか、わかりやすくポイントを押さえて解説していきます。

登記原因証明情報が必ず必要に?

新しい不動産登記法では、売買による所有権移転などにあたり、登記を申請する原因となった契約や事実を正確に証明する登記原因証明情報の添付が必須になりました。また、中間省略登記は、適切な登記原因証明情報が添付できないことから事実上、不可能になっています。

 

不動産の権利証がいらなくなった?

これまで重要な書類として不動産の権利書がありました。これが改正によって廃止されました。代わりに「登記識別情報」として登録されます。こちらはオンライン上で管理され、所有者(名義人)には12桁の数字のパスワード(不動産番号)が振り分けられます。 このパスワードで登記識別情報が確認できるようになっています。よって書類での不動産権利証の保管は不要になったのです。

 

申請の手続きはインターネットでも可能に

これまでは管轄の法務局での手続きが必要でしたが、インターネットによる手続きが可能になり、全国どこでも申請することができるようになりました。また、登記識別情報の請求もオンライン請求が可能です。メリットは、便利ということと、手数料が安いということです。ちなみに窓口申請の場合は600円ですが、オンライン申請の場合は500円 になります。

 

地図・建物所在地図紙の書類が不要に

地図・建物所在地図紙の書類はデータで記録されることが前提となりました。こちらも、書類での保管は不要になりました。

 

法文の現代語化

旧不動産登記はカタカナ文語体で記載されていました。専門家だけではなく、申請する人にもわかりやすいように、現代語化されました。

以上、ここまで不動産登記法の改正について見てきました。不動産登記の改正で大きく変わったのは、これまで必要だった書類がなくなったことです。書類は基本的にデータ化する方向で進んでいます。また、申請手続きや請求手続きも、オンラインで管理されるようになり、そのおかげで専門家でなくても不動産登記の申請が比較的簡単になりました。このように法律が改正されることによって、様々な不動産登記がより身近になってくるのではないでしょうか。

 

不動産売買に関するご不明点等ありましたら弊社までお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが丁寧にご対応いたします。

関連記事