不動産の権利証ってなに?
不動産の権利証がどういうものかご存知でしょうか。「その不動産の持ち主であることを証明するものでしょ?」と考える方がほとんではないでしょうか。その通りです。それではその権利証がなくなったときには、権利があることを証明できないから、売却や贈与はできないのでしょうか。様々な疑問が生まれてきますね。ここではそうした疑問にお答えしていきます。不動産の権利証について詳しく説明していきますので、これを参考にして権利証について知っておくとよいでしょう。

不動産の権利証とはそもそもなに?

不動産の権利証とは、不動産の所有者がその不動産を所有していることを証明するものです。簡単に言うと、「対外的にこれはわたしの不動産です」と証明するためのものです。不動産売買のときなどに役立ちます。不動産を持っている人なら権利証所有していることがほとんどですが、登記をして権利証を発行することは義務ではありません。そのため、権利証を持ち合わせていないこともあるでしょう。

権利証について把握するのに大切なポイントとなるのが、「権利証は所有権そのものではない」ということです。権利証は権利を証明するのに役立つ書類ですが、権利証がほかの人に渡ったとしても所有権が移ってしまうわけではありません。極端な例ですが、権利証を盗まれたとしても、それだけでその不動産の所有権を失うことにはならないというわけです。

 

権利証には2種類ある

2005年(平成17年)に法改正されて、権利証は「登記識別情報」となり、インターネットで管理されるようになりました。2005年以前に発行されていた権利証と、現在の登記識別情報の2種類があるというわけです。

2005年以前の権利証は、B5版の書類でした。茶封筒などに入っていることが多かったようです。
現在の権利証(登記識別情報)はアルファベットと数字で作られた12桁のパスワードで管理されています。このパスワードを知っていることで、不動産の所有者であることを証明できるというわけです。そのため、このパスワードは人の目に触れないように徹底して管理する必要があります。

権利証は紛失すると再発行ができませんので、保存には注意が必要です。登記識別情報の場合にもパスワードが分からなくなったりパスワードを書いた紙がなくなったりしないように注意してください。ほとんど出すことがない書類なので、いざ売却したいときになってようやく見つからないことに気付くというケースが多いようです。将来必ず必要になる書類ですので、今一度管理体制を見直しましょう。

 

不動産の権利証を紛失してしまったらどうなる?

権利証を紛失しても、その不動産の所有権を失うわけではないということはお分かりいただけたと思います。「ということは紛失しても問題ない」と安心した方は要注意です。権利証を紛失してしまった場合やパスワードを失念・紛失した場合にはデメリットもあるのです。それは、不動産の売買や贈与をする際に問題が起こります。その不動産を所有していることを証明できないので、不動産の売買や贈与が簡単にはできなくなってしまうのです。とはいえ、不可能というわけではありません。不動産を売却・贈与するときに必要になる登記の流れを以下に紹介していきます。

 

①司法書士に本人確認をしてもらう
法務局が「権利証がなくても司法書士が本人確認をしているのなら不動産の売買や贈与を認めよう」という見方をしています。そのため、権利証を紛失していて不動産の売買や贈与をしたい場合には司法書士に本人確認してもらう必要があるというわけです。ちなみに、司法書士にかかる費用は5~10万円ほどとなります。

 

■公証役場で本人確認をしてもらう方法もある
司法書士に依頼せずに本人確認してもらう方法もあります。それは、公証役場において公証人の目の前で登記申請用の委任状に署名と捺印をします。そうすることによって公証人が、「目の前で署名・捺印をしたため、本人で間違いない」ということを証明してくれるというわけです。ただ、この場合には平日に役場に行く必要があるので、平日に時間の取れない方は司法書士に頼むことになります。ちなみに、公証役場で本人確認をしてもらう際の手数料は1万円となります。

 

②事前通知をする
法務局に登記申請をすると、本人宛に登記申請をしたか本意であるか確認するための通知が届きます。その通知に実印を押して法務局に返送します。そうすると、法務局で登記手続きが進みます。

 

以上、不動産の権利証について詳しく見てきました。権利証を紛失しても不動産の売買や贈与は可能ではあります。ですが、将来必ず必要になる重要な書類ですので、今のうちに管理体制を見直しておきましょう。

 

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