不動産の個人間売買って可能なの?
「不動産の個人売買って可能なの?」と疑問に思っている方も多いでしょう。結論からお伝えしますと、不動産の個人売買は可能です。不動産会社が仲介に入らなくても、不動産の売買はできるのです。不動産の個人売買は可能ではありますが、あまり普及していません。それはなぜなのでしょうか。ここでは不動産の個人売買について詳しく説明していきます。これを参考にして不動産の個人売買について知識を得ておきましょう。

不動産の個人売買とは?

多くの場合、不動産を売買するときには、不動産会社を仲介に置いて取引を行っています。不動産の個人売買は、その中間の不動産会社を飛ばして、個人間(土地建物の所有者と買主)で不動産の取引をするというものです。

 

不動産の個人売買のメリット

不動産の個人売買をする一番のメリットは仲介手数料がかからないということです。不動産会社が仲介に入った場合には、手数料を不動産会社に支払うことになります。不動産手数料は宅地建物取引法で売却価格×3%+6万円+消費税までと決まっています。
例えば、1,000万円で売却すると土地建物の所有者である売主は約40万円を不動産会社に支払います。買主も同額を不動産会社に支払うことになるので合計約80万円が手数料として必要になります。

 

不動産の個人売買のデメリット

不動産の個人売買のデメリットには「手続きの大変さ」、「対応の難しさ」、「契約書作成の煩雑さ」が挙げられます。時間が取れない方や、煩雑な手続きや書類の作成が嫌いという方は迷わず不動産会社に依頼することをおすすめします。具体的にどういうことをするのかについては以下に、不動産の個人売買で行うことを説明していきますので、そちらを参考にしてください。

また、不動産の購入を考えている方にとってもデメリットはあります。それは売却側が不動産の取引に不慣れな場合、トラブルに巻き込まれる可能性が高まるということです。できることなら、トラブルに巻き込まれたくはないですよね。トラブルやリスクを回避するためにも不動産会社が仲介に入っている取引にするのをおすすめします。

 

不動産の個人売買で行うこと

不動産の個人売買の流れとして行っていくことを「売却準備」、「契約前」、「売却後」に分けて説明していきます。

 

売却準備で行うこと

売却準備の段階で行うことは以下の3つがあります。最も大変なのが、買主を見つけること。不動産会社に依頼してもなかなか買主が見つからないこともよくあります。個人での売却活動では、売却していることを周知するのも難しく、買主を見つけるのは難しいかもしれません。

・相場を調べること
・売却価格を決定すること
・買主を見つけること

 

売却活動中や契約前に行うこと

売却活動中や契約前に行うことは、以下の3つがあります。問い合わせがあったら、内覧に付き添って、購入希望者の質問に丁寧に答えていく必要があります。売却が決まったら、書類の作成をしていくことになります。この書類に不備があると、後々トラブルになる可能性がありますので、抜け漏れなく書類を作成する必要があります。

・問い合わせの対応
・売買契約書の作成
・重要事項証明書の作成

 

売却後に行うこと

売却後には以下の2つを行います。トラブルへの対応も個人で対応していくことになります。

・トラブルの対応
・瑕疵担保の責任

個人売買って大変?

ここまで読めば分かるように、個人売買は非常に大変です。専門知識が必要になることばかりですし、トラブルになりそうな事柄を見抜くことは難しいでしょう。不動産の売買は取引の金額も高額なだけに、トラブルになったときには被害も大きくなってしまうことがあります。仲介手数料こそかかりませんが、その分だけ労力がかかり、トラブルに巻き込まれる可能性も高くなってしまうでしょう。購入者の場合も、個人売買をしたばっかりに「欠陥のある不動産を交わされた……」といったことにもなりかねません。こうした理由から、不動産の個人売買はあまり普及していないのです。トラブルやリスクを回避するためにも、不動産売買のパートナーを見つけることをおすすめします。

 

スミカ・クリエイトでは不動産の売買を仲介しております。不動産の購入や売却を考えている場合にはスミカ・クリエイトにご相談ください。

 

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